建物の設計や監理を行う建築士 | 建設・設備求人データベース

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建物の設計や監理を行う建築士

2014年06月13日

建築士は、意匠設計、構造設計、設備設計などの設計業務、工事が設計図書のとおりに実施されているかを確認し、建築主への報告と施工者等への必要な指示を行う工事監理業務、企画・調査や各種申請などの手続業務などを行います。

 

建築士の資格

昭和25年に制定された建築士法により建築士制度が誕生しました。

 

建築士には、一級建築士、二級建築士、木造建築士の3種類があり、資格によって設計監理できる建築物の規模に違いがあります。また、一級建築士の上位資格として、構造設計一級建築士と設備設計一級建築士の二つがあります。

 

姉歯建築士による耐震偽装事件を契機に建築士法が見直され、構造設計一級建築士と設備設計一級建築士が創設されました。

 

平成23年3月末時点で、一級建築士343,650人、二級建築士730,363人、木造建築士16,726人が登録されています。
平成24年9月末時点で、構造設計一級建築士は8,634人、設備設計一級建築士は4,283人となっています。

 

一級建築士が設計できる建物

一級建築士は、国土交通大臣の免許を受けており、高度な技術を要する建築物を含むすべての建物の設計や工事監理を行うことができます。具体的には次のような建築物です。

 

①学校・病院・劇場・映画館・公会堂・集会場・百貨店の用途に供する建築物で、延べ面積が500m²を超えるもの
②木造建築物で高さが13mまたは軒の高さが9mを超えるもの
③鉄筋コンクリート造、鉄骨造、石造、れん瓦造、コンクリートブロック造もしくは無筋コンクリート造の建築物で延べ面積が300m²、高さが13m、または軒の高さが9mを超えるもの
④延べ面積が1000m²を超えかつ階数が2階以上のもの

 

構造設計一級建築士の役割

木造で高さ13m超又は軒高9m超など、一定規模以上の建築物の構造設計については、構造設計一級建築士が自ら設計を行うか、構造設計一級建築士に構造関係規定に適合していることの確認を受けなければなりません。

 

設備設計一級建築士の役割

階数3以上かつ5000m²超の建築物など、一定規模以上の建築物の設備設計については、設備設計一級建築士が自ら設計を行うか、設備設計一級建築士に設備関係規定に適合していることの確認を受けなければなりません。

 

二級建築士が設計できる建物

都道府県知事の免許を受け、設計、工事監理等の業務を行います。
二級建築士が設計・工事監理のできる限度範囲は、木造の住宅や、小規模な鉄筋コンクリート造などの建物(延べ面積300m²以内のもの)などです。
一級建築士に限られるもの以外は、設計・工事管理を行うことができます。

 

木造建築士とは

都道府県知事の免許を受けて、木造の建築物の設計、工事監理等の業務を行います。
木造建築士は、木造建築物で延べ面積が300m²以内、かつ2階以下のものについて設計・工事監理を行うことができます。

 

管理建築士とは

管理建築士とは、建築士事務所を管理する建築士で、その建築士事務所の業務に係る技術的事項を総括します。専任性が求められるため、複数の建築士事務所の管理建築士を兼ねることはできません。

 

管理建築士は、建築士事務所の開設者・経営者である必要はありません。無資格者であっても、建築士を管理建築士として雇用すれば、建築士事務所を開設することができます。

 

2008年の建築士法改正によって、建築士として3年以上の実務経験を経た後、管理建築士講習を受け修了考査に合格した者だけが管理建築士となることができるようになりました。

 

建築士資格詐称の問題

建築士資格の詐称が繰り返し発生しています。
平成25年3月にも7名が一級建築士詐称として国土交通省から公表されました。発見されていない例もあると考えられます。

 

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