一般建設業
一般建設業とは、建設業の許可の区分のことで、「一般建設業」と「特定建設業」の2種類がある。建設業の許可は、国土交通大臣または都道府県知事が行う。建設業を営む者は、軽微な工事(※)のみを請け負って営業する場合を除いて、元請・下請を問わず一般建設業の許可を受けなければならない。ただし、発注者から直接工事を請け負い、かつ3,000万円(建築一式工事の場合は4,500万円)以上を下請契約して工事を施工する者は、特定建設業の許可を受けなければならない。
※軽微な工事とは、以下の二種類を指す。
①建築一式工事(大規模あるいは施工内容が複雑な工事を、企画・指導・調整のもとに行う建築工事)
・工事1件の請負代金が1,500万円未満の工事
・延べ面積が150㎡に満たない木造住宅工事
②建築一式工事以外
工事1件の請負代金が500万円未満の工事
■特定建設業
元請業者にのみ許可を求めているもの。「特定建設業」の許可が必要かどうかは、元請が下請に発注する金額で決まる。発注者から直接請け負う請負金額については、一般・特定に関わらず制限はない。