一般建設業とは

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一般建設業

一般建設業とは、建設業の許可の区分のことで、「一般建設業」と「特定建設業」の2種類がある。建設業の許可は、国土交通大臣または都道府県知事が行う。建設業を営む者は、軽微な工事(※)のみを請け負って営業する場合を除いて、元請・下請を問わず一般建設業の許可を受けなければならない。ただし、発注者から直接工事を請け負い、かつ3,000万円(建築一式工事の場合は4,500万円)以上を下請契約して工事を施工する者は、特定建設業の許可を受けなければならない。

※軽微な工事とは、以下の二種類を指す。
①建築一式工事(大規模あるいは施工内容が複雑な工事を、企画・指導・調整のもとに行う建築工事)
 ・工事1件の請負代金が1,500万円未満の工事
 ・延べ面積が150㎡に満たない木造住宅工事
 ②建築一式工事以外
 工事1件の請負代金が500万円未満の工事

■特定建設業
元請業者にのみ許可を求めているもの。「特定建設業」の許可が必要かどうかは、元請が下請に発注する金額で決まる。発注者から直接請け負う請負金額については、一般・特定に関わらず制限はない。

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