千葉県の京葉ガス株式会社(京葉ガス)は14日、過去に同社が関与した一部の工事において、建設リサイクル法(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律)に基づく届け出が適切に行われていなかったケースがあったと発表した。同社では担当行政への報告と謝罪を行うとともに、今後の再発防止に努めるとしている。
建設リサイクル法の適用対象となるのは、請負金額が500万円以上となるガス管埋設工事などにおいて、特定建設資材(コンクリートやアスファルト・コンクリートなど)が発生する場合だ。
このような工事に取り組む場合、各事業者は同法に基づいて行政側へ事前に届け出書を提出するとともに、工事内で分別解体と再資源化を行うことが求められている。
京葉ガスによれば、同社が平成26年4月から平成27年3月の期間で手掛けた工事のうち、同法に基づく届け出の対象となっていたのは全部で263件。今回、このうち54件で届け出書が未提出であったことが明らかとなった。
発生原因の内訳をみると、着工前には請負金額が届け出対象外だったものの、着工後に請負金額が増えて対象工事になった際、届け出を行っていなかったケースが41件に上り、同期間では最多となった。
また届け出対象の基準となる「税込」500万円以上の工事を、一部担当者が「税抜」と誤認していたため、届け出が行われなかったケースが11件。そして担当部門が届け出手続きを失念していたケースも2件あった。
京葉ガスでは今回の事態発覚を受け、届け出書を提出していなかった各工事について、建設資材の分別解体および再資源化が適切に行われていることを確認したとのことだ。
また同社では、関係する業務を担当する社員に対し届け出に係る教育を実施するほか、担当部門におけるチェック体制を強化するなど、再発防止策の導入に取り組む方針を示している。
▼外部リンク
京葉ガス株式会社 プレスリリース
http://www.keiyogas.co.jp/company/press/