談合の概要
千葉県が発注した東日本大震災の復旧工事及び道路補修工事に関して談合を繰り返したとして、公正取引委員会は独占禁止法違反(不当な取引制限)で、千葉県下の中小建設会社30社に対して、合計2億数千万円の課徴金納付を命じることを固めたことが明らかになりました。
公正取引委員会が処分案を事前に通知したことで明らかになったもので、同処分案には、課徴金の納付命令の他、再発防止を求める排除措置命令も含まれます。
独占禁止法における不当な取引制限とは
今回問題となった不当な取引制限とは、独占禁止法第3条によって禁止される行為であり、取引において、他の事業者と共同して価格を決定するなどして、競争を実質的に制限することを指し、一般的にカルテルと同じ意味です。そのため、国や地方の入札に関する談合は価格カルテルとも言われています。
この条文に違反した場合は、今回の排除措置命令・課徴金納付命令の他、悪質な場合は刑事罰及び無過失の損害賠償責任を負うこととなっています。
関係者によれば、各社は少なくとも2009年から談合を繰り返していたとされ、県建設業界山武支部の会員企業が中心となり、落札する企業を事前に決定していたとされています。
当該処分案は千葉県の東金市や山武市、大網白里市や横芝光町などの中小建設会社に通知されており、公正取引委員会は処分案に対する各社の反論を踏まえた上で正式な処分を出す予定です。
▼外部リンク
千葉県建設業協会 ホームページ
http://www.chikenkyo.or.jp/