建設工事に伴う騒音・振動対策として指定
2013年12月13日、国土交通省は低騒音型・低振動型建設機械として47型式を指定したと発表した。
低騒音型・低振動型建設機械の指定は騒音・振動が相当程度軽減された建設機械を対象に行われる。この指定は1997年から同省が建設工事に伴う騒音・振動対策として始めたもので、生活環境を保全すべき地域で行う工事では、この指定を受けた機械の使用が推進されている。
今回の指定分を含め、これまで指定を受けた低騒音型建設機械は延べ5,262型式にのぼる。
(表は報道発表資料より)
騒音・振動の測定値が基準以下であることが条件
低騒音型・低振動型建設機械として指定を受けるためには、その測定値が定められた騒音・振動基準値以下であることが条件となる。
騒音基準値については建設機械の機種ごとに定められており、例えばブルドーザーであればその機関出力レベルによって102~105デシベルとなる。
振動基準値も同じく建設機械の機種ごとに定められている。バックホウなら標準バケット山積(平積)容量が0.50(0.4)m3以上で55デシベルが基準値だ。
▼外部リンク
低騒音型・低振動型建設機械の指定について
http://www.mlit.go.jp/report/press/