違約金特約条項
違約金特約条項とは、国土交通省発注の工事および建設コンサルタント業務等の契約において、談合等の不正行為を行った受注者について、請負代金額(業務委託料)の10分の1に相当する額を違約金として発注者に支払わせる条項のことである。国土交通省が談合対策として創設したもので、不正行為があった場合の国に生じた損害の回復を容易にするとともに、談合等の不正行為の抑止効果を発揮することがねらいである。
■違約金特約条項の適用
同条項は、工事および建設コンサルタント業務等の受注者について、以下の事柄が確定した際に適用される。
・独占禁止法第3条または第8条第1項第1号に違反したことにより、公正取引委員会が課徴金納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。
・公正取引委員会により告発され、独占禁止法第89条第1項に規定する刑が確定したとき。
・刑法第96条の3(競売入札妨害罪・談合罪)に規定する刑が確定したとき。