建設廃棄物
建設廃棄物とは、建設工事の際に副次的に得られる物品である建設副産物の一種で、廃棄物処理法第2条1項の規定に当てはまるもの。建設工事や解体工事の際に生じる廃棄物の総称である。
建設廃棄物には、一般廃棄物と産業廃棄物、どちらも混ざった建設混合廃棄物の3種類がある。
■一般廃棄物
・木くず(廃木材)、紙くず、繊維くず、燃え殻など
■産業廃棄物
・廃プラスチック類、建設木くず、金属くず、汚泥、廃油など
建設工事や解体工事の際には、建設発生土と呼ばれる土砂が出るが、建設発生土は建設廃棄物に分類されず、工事現場外に搬出される。
一方、建設工事で発生する建設汚泥(非常に流動性の高い泥。セメントなどが混入している場合もある)は、廃棄物処理法上の産業廃棄物に該当する。