容積率
容積率とは、敷地面積に対する建物の延床面積の割合のことである。
建築基準法第52条に規定され、容積率(%)=延床面積÷敷地面積で計算される。
容積率には、指定容積率と基準容積率がある。
■指定容積率の詳細
・指定容積率とは、都市計画で用途地域ごとに50%~1300%の範囲で制限されている容積率のことである。指定容積率を上回る延べ床面積の建物を建ててはならないことになっている。例えば、50坪の土地で容積率が200%の地域の場合、最大100坪(50坪×200%)の延べ床面積の建物を建てることができる。
ただし、 総合設計制度を利用して、公開空地を設けることを条件に容積率の割増を受ける場合はこの限りではない。1994年の建築基準法の改正により、集合住宅の共有部分や地下室の一定部分は、容積率の算定に含めないことができるようになった。
■基準容積率の詳細
・基準容積率とは、道路幅員の狭い、基盤整備の十分でない地域に高容積の建築物ができるのを抑えるための規定である。接道する前面道路の幅員が12m未満の場合、都市計画で定められた容積率以下に制限を受ける場合がある。住居系の用途地域では「道路幅×40%」の数値、その他の用途地域(商業系・工業系)では「道路幅×60%」の数値と、指定容積率を比較して、原則として低い方が適用される。これを「基準容積率」という。