特命随意契約
特命随意契約とは、国や自治体が公共工事を発注する際、競争入札を行わず、特定の業者を指定して契約を締結する方式のことである。
競争入札を行わずに任意で決定した相手と契約を締結することを「随意契約」と言う。随意契約は、適用理由により「特命隋契」「少額随契」「不落随契」の3種類に分類される。
公共工事の場合、原則としては競争入札を行わなければならないが、法令の規定で定められた特定の条件を満たしていれば随意契約が認められる。随意契約をする場合でも、なるべく2つ以上の業者から見積りを取らなければならない。
随意契約は、競争入札と比べて手続きが簡素で短時間でできる点や小規模業者も算入しやすいという長所がある反面、効率や透明さの面に難点があるとされる。
■髄契約の種類
・特命隋契
発注者側の都合により、特定の事業者を指定して契約を締結する方式である。単に随意契約と言った場合、特命随契を指すことが多い。「業者指定契約」とも言われる。
・少額随契
予定価格が少額の場合に、2社以上の業者から見積書を徴取して契約者を決める方式である。一般に法令上では、予定価格が少額随契の可能な額であっても、可能な限り競争入札を行なうように指導されている。
・不落随契
競争入札を行っても、入札者がいなかったり落札しなかったりした場合、または落札者が契約を結ばない場合には、最低価格での入札者との間で随意契約を行うことができる。