建築確認
建築確認とは、建築物の建築計画が建築基準法令や建築基準関係規定に沿っているか、工事の着工前に審査する行政行為。建築基準法に基づいて行われる。建築確認が滞りなく済んだ建物に対しては、特定行政庁か民間確認機関から確認済証が交付される。
全ての建築物に建築確認が必須なわけではなく、建築確認を必ず行わなければならない基準がいくつか存在する。下記の条件のいずれかに当てはまる場合、建築確認は必ず行われなければならない。
・床面積の合計が100平方メートル以上の、劇場や病院、ホテルや百貨店といった特殊建築物
・「3階建て以上」「床面積の合計が500平方メートル以上」「高さが13m以上」「軒の高さが9m以上」の条件いずれかを満たす木造建築物
・「2階建て以上」「床面積の合計が200平方メートル以上」の条件いずれかを満たす木造以外の建築物
建築確認と建築許可は、行政行為として混同されやすいが、建築許可は、建築元が元々建築基準法で禁止もしくは規制された事項の解除を依頼するための行政行為のため、目的は異なる。