余剰電力買取制度とは

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余剰電力買取制度

余剰電力買取制度とは、家庭や事業所などの太陽光発電による電気が、使用量を上回る発電をした際、その余剰電力を電力会社に売ることができる制度のことである。太陽光発電の普及拡大を目的に、地球温暖化対策や景気対策としても有効とされ、2009年11月から2012年7月まで実施されていた。
2012年7月からは固定価格買取制度(全量買取制度)に移行されている。全量買取制は、自分で消費した電力とは無関係に、太陽光発電したすべての電力を売ることができる。

ただし、この全量買取制が適用されるのは、設置するソーラー・パネルの総出力が10kW以上のものに限定される。具体的には、事業者が設置する太陽光発電所や、賃貸集合住宅の屋根、工場や学校の屋上にソーラーパネルを設置する場合など、産業用途が前提となっている。
全量買取制度が導入された時点で、太陽光発電だけでなく、風力・水力・地熱・バイオマスなどの5種類が買取対象となった。新制度が始まっている現在も、余剰電力買取制度によって認定を受けていれば、引き続き新制度以前と同条件にて買取を行ってもらえる。

■余剰買取制度の特徴
・発電電力で自分の消費電力をまかなった後、余った発電電力を電力会社に売って収入を得ることを保証する制度。
・設置容量:10kw以下
・呼称:「住宅用」
・買取期間:10年
・買取価格(太陽光の例):出力制御対応機器なしの場合/33円(税込)、出力制御対応機器ありの場合/35円(税込)(2015年4月時点)
・税制:対象外

■全量買取制度の特徴
・自分の消費電力はこれまで通り電力会社から買う一方で、発電電力を全て売電することを保証する制度
・設備容量:10kw以上
・呼称:「産業用」
・買取期間:20年
・買取価格(太陽光の例):2015年4/1~6/30の期間は29円/kWh(税別)、2015年7/1以降は27円/kWh(税別)(2015年4月時点)
・税制:対象
・太陽光・風力・水力・地熱・バイオマスなどの5種類が買取対象

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