青色申告とは

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青色申告

青色申告とは、事業所得、不動産所得等が生じる納税者が、日々の収入や経費等を複式簿記など一定水準の方法で記帳し、その記帳に基づいて所得金額を正しく申告することである。
単式簿記で提出して10万円の控除を受けるものと、複式簿記で提出して65万円の控除を受けるものがある。
通常の申告(白色申告)より税金が安くなるほか税法上でさまざまな特典を受けることができる。
※複式簿記…お金の出入りを複数の視点で記録していくもの。1つの取引における取引金額を借方と貸方の2つに分けて記帳していく。
不正経理が難しく、資産の動きや損益を把握することができる。
※単式簿記…実際にお金を支払ったり入金があった際に記録していくもの。家庭の家計簿のように、お金の出入りを1つの視点で記帳する。
※白色申告…青色申告のように取引を細かく記録する必要がない申告方法。

■長所
・複式簿記で帳簿を作成し、賃借対照表と損益計算書を提出すれば、最大で65万円の特別控除を受けることができる。
・家族への給料を必要経費として計上することができる。
・赤字になった際でも、その損失分を3年間繰り越して、各年分の所得金額から控除してもらえることが可能である。
・30万円未満の資産(パソコン等)を購入して仕事に使用した場合、その年の必要経費として計上することができる。
※賃借対照表…会社の財政状況を把握することができる表。
※損益計算書…会社の一会計期間における経営成績を表す決算書。収益から費用を差し引いて、その差額となる利益を示す。

■短所
・白色申告と比べて、提出しなければならない書類が増える。
・帳簿や請求書、領収書などを5年間または7年間保存する義務が発生する。
・事業開業から2ヶ月以内に「青色申告承認申請書」を税務署に提出することが必要である。
・事業開始後に白色申告から青色申告に切り替える場合は、青色申告をしたい年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を税務署に提出しなければならない。

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