官製談合防止法
官製談合防止法(かんせいだんごうぼうしほう)とは、国や地方公共団体等の職員が入札談合(入札参加者の間で、あらかじめ受注予定者や受注価格等を取り決めるなどすること)に関与していた事例を受け、再発を防止するために制定された法律のことである。正式名称は「入札談合等関与行為の排除及び防止に関する法律」という。2003年施行。2006年の改正で、罰則を科す規定が加えられた。
■官製談合防止法で定めている措置
国や自治体などの職員が、以下のような行為をした場合、公正取引委員会は省庁や自治体に改善を求める。要請を受けた省庁などは、調査結果や改善内容を公正取引委員会に通知しなければならず、関与した職員に故意や重過失があれば損害賠償を求める。
①業者に指示をして談合をさせる。
②受注者を指名する。
③予定価格などの秘密を漏らす。
■官製談合防止法が制定された経緯
戦後復興・高度経済成長時代には、公共事業の談合行為は容認されていたと言われている。しかし、近年入札談合に対する社会的批判が高まり、1990年代以降には官製談合が本格的に摘発されるようになった。その中のひとつである北海道庁農業土木談合事件が、同法律制定のきっかけとなった。
※北海道庁農業土木談合事件…北海道庁が、道内の各業者の年間受注目標額を設定し、各支庁を通じて落札予定者と予定価格を業界団体に伝え、農業土木工事を落札させていた事件。
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