官公需法とは

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官公需法

官公需法(かんこうじゅほう)とは、中小企業者の官公需(国や地方公共団体等が、物品を購入したり、工事を発注したりすること)の受注機会を確保することをねらいとした法律のことである。「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」とも呼ばれる。
1966年に制定された後、本法に基づく各種の施策が行われている。国は、同法律に基づいて、中小企業者向けの官公需契約目標や、目標達成のための措置を内容とする「中小企業者に関する国等の契約の方針」を毎年度閣議決定し、公表している。また、共同受注体制の整っている事業協同組合などに対して、「官公需適格組合」としての証明書を発行している。

官公需法で定めている内容
官公需法では、中小企業者の官公需の受注機会を確保するため、以下のような措置を講じている。
①受注機会の増大の努力
国等は予算の適正な使用に留意しつつ、中小企業者の受注機会の増大を図るように努めなければならない。また、この場合においては、契約の相手方として「組合」を活用するよう配慮しなければならない。

②中小企業者に関する国等の契約の方針の作成等
中小企業向けの契約目標額と、受注機会増大のための具体的な措置等を定めた「中小企業者に関する国等の契約の方針」を毎年度閣議決定し、公表する。

③国等の契約の実績の概要の通知
各省各庁は毎年度終了後、国等の契約実績の概要を経済産業大臣に通知する。

④各省各庁の長等に対する要請
各省各庁の長等に対し、中小企業者の受注の機会の増大を図るため、特に必要があると認められる措置をとることを要請できる。

⑤地方公共団体の施策
地方公共団体は、国の施策に準じて、中小企業者の受注機会の確保を図るための施策を講ずるように努めなければならない。

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