課徴金減免制度とは

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課徴金減免制度

課徴金減免制度(かちょうきんげんめんせいど)とは、入札談合カルテルを行い独占禁止法に違反した事業者が、自らその違反事実を公正取引委員会に報告し資料を提出したときに、課徴金を免除ないし減額される制度のことである。公正取引委員会が立ち入り検査を開始する前に、最初に報告した企業は全額、2番目は50パーセント、3番目は30パーセント、検査開始後に申告した事業者は一律30パーセント減額される。検査開始前と開始後で合計5社(検査開始後は最大3社)まで減免を受けることができる。2006年1月施行の改正独禁法により実施された。リーニエンシーまたはリーニエンシー制度とも呼ばれる。

入札談合…公共工事や物品の公共調達に関する入札の際、入札に参加する企業同士が事前に相談して、受注する企業や金額などを決めて、競争をやめてしまうこと。
カルテル…複数の企業が連絡を取り合い、本来、各企業がそれぞれ決めるべき商品の価格や生産数量などを共同で取り決める行為。

■海外では広く普及している制度
イギリス、フランス、ドイツなどのヨーロッパ諸国やアメリカ、オーストラリア、韓国などでは広く普及し、国際カルテル事件の摘発に成果をあげている。経済協力開発機構(OECD)は加盟各国に課徴金減免制度の導入を推奨している。

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