11月10日、「水防法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令」及び「下水道法施行令及び公害防止事業費事業者負担法施行令の一部を改正する政令」が閣議決定された。
ゲリラ豪雨などによる浸水被害への対処を進めると同時に、下水道管理を適切に行うためのもので、下水道施設の適切な維持管理対策などを講ずるもの。
改正後は「雨水公共下水道の創設」、「事業計画の記載事項の追加」、「下水道施設の維持修繕基準の創設」などが行われる。
まず、雨水排除に特化した「雨水公共下水道」を創設する。指定都市が行う雨水公共下水道の事業計画は、都道府県に協議を申し出る。
「事業計画の記載事項の追加」では、公共下水道等の事業計画の協議を申し出る際に、土地利用の状況を記した書類のほかに、維持管理に要する費用を含む工事費の予定額と資金の財源を記載した書類の添付を義務付けた。
ただし、公共下水道の主要な管渠又は流域下水道の管渠以外については、点検方法の変更に関する協議は不要とした。
「下水道施設の維持修繕基準の創設」では、適切な時期に見回りを行い、清掃など機能を維持するための処置を取ること。このうち、国土交通省令で腐食しやすい施設として定められた下水道の点検は、5年に1回以上の頻度で行うこととしている。
また、災害が発生した際は、迅速に公共下水道などの巡視を行い、損傷などがあった場合は公共下水道等の機能を維持するための応急措置を取ることなども定められた。
「水防法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令」の施行期日は、11月19日。「下水道法施行令及び公害防止事業費事業者負担法施行令の一部を改正する政令」は11月19日施行の予定。
▼外部リンク
国土交通省の報道発表資料
http://www.mlit.go.jp/report/press.html