東京都は7月28日、今年5月1日から5月29日にかけて実施した、建設リサイクル法に関する一斉パトロールの概要を発表した。
今回実際にパトロールが行われたのは632件で、これは期間中建設リサイクル法の届出があった2,334件のうち約3割に相当する。建設リサイクル法第10条の届出が必要となるこれら工事について、東京都では一部区市と共同で現場調査を実施するとともに、別解体や再資源化等の状況を確認した。
加えて一部の現場では建設部局と環境部局、そして石綿障害予防規則を所管する厚生労働省内の部署もパトロールに参加。石綿含有建材に関し、その分別状況をはじめとした重点的なチェックが行われた。
パトロールの結果、工事前の措置や分別解体に不十分な点があったり、標識の未掲示が確認されたりした現場では 別解体等の適正な実施を確保するための「法第14条に基づく助言」を42件実施。
また軽微な事項や他の法令違反による「法に基づかない任意で行った聞取り調査・指導など」も320件あったほか、届出無しでの工事が確認されたケースにおいては助言ならびに報告の徴収が行われた。
さらに石綿の飛散防止対策に関しては、大気汚染防止法及び環境確保条例に基づく指導を53件実施。一方、フロン排出抑制法に基づくフロン回収・処理についての違反は認められなかったとのことだ。
東京都では解体現場等における建設副産物のリサイクル等について、それらが適切に行われているかを確認するべく、同様の調査を複数回実施してきた経緯がある。東京都では調査結果の発表を踏まえ、今後も適正な処理の徹底を図る考えだとしている。
▼外部リンク
東京都 報道発表資料
http://www.metro.tokyo.jp/INET/OSHIRASE/