国土交通省は、平成26年1~2月発生した違法貸しルームにおける火災発生を受け、「多人数の居住実態がありながら防火関係規定等の建築基準法違反の疑いのある建築物に関する対策について」(平成25年6月10日付け国住指657号)、「多人数の居住実態がありながら防火関係規定等の建築基準法違反の疑いのある建築物に関する対策の一層の推進について」(同年9月6日付け国住指第4877号)に続き、上記の通り通知を発出した。
違法貸しルームの火災は、平成26年1月に横浜市内において市が違反是正指導中の物件につき火災が発生したものであり、同年2月および4月には埼玉県川口市内において、違法貸しルームおよびその疑いがあるものの、国土交通省等にいまだ通報されていなかった物件で火災が発生した。
川口市の事案においては軽傷者5名にとどまり、いずれも死者を出す重大事には至らなかったものの、ひとつ間違えば大惨事に発展しかねない。違法貸しルームを巡ってはかねて情報収集に基づく立ち入り調査や是正指導が行われている。
わずか3ヶ月の間に同市内で相次いで2件火災が発生した事態は、防火・避難関係の基準を満たさない物件の多さや、火災が発生しやすい危険な建築構造もしくは入居状態であるという安全対策上の問題を改めて印象づけた。
国土交通省住宅局建築指導課では、違法貸しルームの疑いがある物件の調査につき、人員を拡充してでも迅速な調査の実施が急務であることや、広報誌、ホームページ等を通じて地域住民に対する情報提供の呼びかけ等積極的情報把握に努めることなどを求めた。
また、違反が判明した場合の物件の是正をさらに徹底し、必要に応じて、厚生労働省等関係官庁との連携を図って情報を収集・共有し、場合によっては同課まで報告するよう促す内容を通知した。
▼外部リンク
国土交通省 プレスリリース
http://www.mlit.go.jp/report/press/house05_hh_000481.html
国土交通省「違法貸しルーム対策の推進について」
http://www.mlit.go.jp/common/001039172.pdf