国土交通省官庁営繕部は3月5日、建設現場の生産性向上を図るi-Constructionの推進に向け、建築分野における電子納品関係基準を改定し、4月より業務・工事に適用する、と発表した。
国土交通省は平成29年11月、未来投資会議構造改革徹底推進会合地域経済・インフラ会合において、平成30年度からi-Constructionを建築分野にも拡大する方針を打ち出した。
それに基づき、建築分野における4つの電子納品関係基準を改定し、各地方整備局営繕部、各省各庁・都道府県・政令指定都市の関係部署に通知した。
電子納品関係基準類は、受注者の作業の軽減、利便性の向上を図る目的で、平成30年4月1日以降に契約する官庁営繕関係の工事・建築設計業務等に適用する。
今回改定する4基準は、営繕工事電子納品要領平成30年版、建築設計業務等電子納品要領平成30年版、官庁営繕事業に係る電子納品運用ガイドライン【営繕工事編】平成30年版、官庁営繕事業に係る電子納品運用ガイドライン【営繕業務編】平成30年版、である。
環境整備として、BIM(Building Information Modeling)モデル等の電子納品対応のため、関連するデータを格納するための「ICON」フォルダを従来の電子納品フォルダ構成に新たに追加した。
受注者の利便性等向上のため、xlsx・docx等の4文字拡張子、CD-R・DVD-Rに加えBD-R(ブルーレイディスク)納品に対応した。また、電子納品関連部分を集約し、受注者の利便性を向上させた。
「電子成果品作成支援・検査システム」をVer4.0に改良し、エラーチェック結果の印刷機能等の追加など受注者の作業を軽減した。
電子納品関係基準類は、国土交通省のホームページ、官庁営繕の技術基準の4-5.電子納品関連、から入手できる。
(画像は国土交通省のHPより)
▼外部リンク
国土交通省のプレスリリース
http://www.mlit.go.jp/report/press/eizen06_hh_000026.html