建設業法施行規則の技術的基準を満たすクラウドサービス
経済産業省は1月19日、「紙と印鑑」による建設工事請負契約の締結をクラウド上で電子的に行うサービスが、建設業法施行規則第13条の2第2項に規定される技術的基準を満たす、と発表した。
電子契約サービスに関する建設業法の取扱いを明確化
経済産業省は、所管する事業分野の企業から産業競争力強化法に基づく「グレーゾーン解消制度」の照会があり、その回答を行った。
照会内容は、建設業法上義務付けられている建設工事請負契約に関する書面の交付を、「紙と印鑑」の替わりに、クラウド上で電子的に行うことができるサービスが建設業法施行規則第13条の2第2項の技術的基準に適合するかどうか、であった。
建設工事請負契約締結では、原則契約に関する事項が記載された書面に署名又は記名押印して相互に交付しなければならない、としている、
しかし、建設業法第19条第1項及び第3項において、ファイルを出力することにより書面を作成できること、改変が行われていないか確認できること、の2つの技術的基準に適合する情報通信技術を利用した方法で代えることもできる、としている。
関係省庁で検討した結果、照会内容は、契約成立後に照会者から契約当事者に送信されるデータを電磁的記録として保存及び印刷を行うことは可能である、照会者により公開鍵暗号方式による電子署名及び電子的な証明書の添付の手続が行われる、ことから技術的基準を満たすことが明らかになった。
経済産業省は、電子契約サービスに関する建設業法の取扱いが明確になり、新たなサービスの創出に繋がることが期待される、という。
(画像は経済産業省のHPより)
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経済産業省のニュースリリース
http://www.meti.go.jp/