国土交通省は1月11日、2017年4月規制措置が施行された「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」(建築物省エネ法)について、説明会の参加申込み受付を開始した、と発表した。
2017年4月建築物省エネ法が施行され、一定規模以上の建築物を新築・増改築する場合、建築主は省エネ基準への適合義務や省エネ計画の届出義務が必要となった。
国土交通省は、全国各地で、2種類の説明会を開催する。参加費用は無料、ホームページ・FAXで参加申込みできる。
1.建築物省エネ法説明会~適判・届出のフォローアップ~
対象者は、建築主・設計者・施工者・メーカー・ビル管理会社などの事務系管理職など、建築物省エネ法の基本から知りたい・関わりの少ない者である。
開催場所は全国主要都市14か所、開催時期は1月29日(月)~3月9日(金)で、合計17回行う。
説明内容は、建築物省エネ法の概要、省エネ基準への適合義務(適合性判定)、省エネ計画の届出義務等。
申込み・問い合わせ先は、建築物省エネ法適判・届出のフォローアップ説明会事務局(電話:0120-771-266)。
2.建築物省エネ法説明会~適判における疑問点と対処法の紹介~
対象者は、設計者・施工者・設備機器メーカーの実務者など、既に省エネ適合性判定について実務を行っている者、または予定のある者である。
開催場所は全国主要都市19か所、開催時期は1月29日(月)~3月14日(水)で、合計28回行う。
説明内容は、省エネ基準適合義務の施行状況、設計図書の記載方法、省エネ基準に係る設計・管理のポイント等。
申込み・問い合わせ先は、建築物省エネ法適判における疑問点と対処法の紹介説明会事務局(電話:0120-221-510)。
(画像はプレスリリースより)
▼外部リンク
国土交通省のニュースリリース
http://www.mlit.go.jp/report/press/house04_hh_000771.html