国土交通省、平成29年度スマートウェルネス拠点整備事業の募集開始

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国土交通省、平成29年度スマートウェルネス拠点整備事業の募集開始

2017年05月27日 19:00

平成29年度「スマートウェルネス拠点整備事業」の申請募集

国土交通省は5月26日、平成29年度「スマートウェルネス拠点整備事業」の申請を5月29日より募集する、と発表した。

申請期限は、別途知らせるとのこと。

補助対象は、高齢者生活支援施設・障害者福祉施設・子育て支援施設・その他

スマートウェルネス拠点整備事業は、高齢者等の居住の安定確保や地域住民の健康の維持・増進、多様な世代の交流促進等を図ることを目的として、住宅団地等に高齢者生活支援施設等の「拠点施設」を新築・改修する民間事業者等に対し、国がその実施に要する費用の一部を補助するものである。

高齢者等とは、高齢者、障害者、子育て世帯等を指す。また、住宅団地等とは、住宅団地、共同住宅および住宅地のこと。

この整備事業では、住宅団地等の戸数が100戸以上、地方公共団体と連携した住宅団地等の管理者等による「スマートウェルネス計画」が策定されていること、整備する施設が「スマートウェルネス計画」に位置付けられていること、が要件である。

ただし、公営住宅や地域優良賃貸住宅等の住宅団地等については、100戸未満でも対象となる。

補助対象となる拠点施設は、診療所・訪問介護事業所・通所介護事業所・居宅介護支援事業所、などの高齢者生活支援施設。障害者支援施設・共同生活援助施設(障害者グループホーム)などの、障害者福祉施設。

また、保育所・託児所・学童保育施設・住民の運営による共同育児スペース、などの子育て支援施設。事業目的に適った食事サービス施設・交流施設など、その他の施設である。

補助率は、拠点施設の整備に係る費用で、増改築を含む改修費用または新築費用、改修を目的とした施設等の取得費用(ただし用地費を除く)の1/3以内である。

ただし、補助金の上限額は、1拠点施設当たり1,000万円、とのこと。

事務局は、スマートウェルネス住宅等事業推進室

応募者は、事務局まで応募・交付申請書を郵送で提出する。募集期間の終了時期は、事務局のURLで知らせるとのこと。

事務局は、〒101-0051東京都千代田区神田神保町3-25 精和ビル6階の「スマートウェルネス住宅等事業推進室」、である。

(画像はプレスリリースより)

▼外部リンク

 

国土交通省のニュースリリース
https://www.mlit.go.jp/report/press/house07_hh_000170.html

別添
https://www.mlit.go.jp/common/001186224.pdf

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