ゼネコン各社のワークライフバランスの取り組み大幅改善、日建連調査

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ゼネコン各社のワークライフバランスの取り組み大幅改善、日建連調査

2016年11月08日 17:00

女性活躍推進に関する調査を公表

先月11日に、日本建設業連合会(日県連)は、「女性活躍推進に関わる日建連会員会社の制度関係の事例」として、主要会員10社を対象に、福利厚生の制度面に関し調査を公表した。調査は、4月1日時点での会員各社の措置について、けんせつ小町委員会の技術者活躍推進専門部会のメンバーがまとめたものである。

この調査により、来年1月1日に施工される改正育児・介護休業法を視野に入れ、ゼネコン各社の職場環境や福利厚生面での力の入れ方が浮き彫りになっている。今回掲載されている項目は、年次休暇の事例、育児中の就業・休暇制度の事例、育児支援制度の事例、介護制度の事例、社内の体制・環境整備改正スケジュールなど。

年次休暇の事例

まず年次有給休暇については、調査の10社すべてが法律の1年最大繰り越し40日をクリアしており、中には2年最大繰り越し60日という会社が1社。介護、傷病の欠勤の場合は翌々年前まで延長可という会社が1社であった。

育児中の就業・休暇制度の事例

次に育児休職期間について、法律の1歳に達する日事情がある場合1歳6ヶ月という基準を全10社がクリア。最高では、事情がある場合3歳の誕生日前日までという会社が2社あった。また、育児中の短時間勤務制度の年齢制限も、法律では3歳未満までとなっているが、最高は中学校就学の始期に達するまでとする会社が1社。

介護制度の事例

そして超高齢化社会に向け、介護制度の充実も必須。その介護休業期間について、法律は対象家族1人につき通算93日の範囲内となっているが、最高では対象家族1人につき通算730日およそ2年以内という会社もあり、全10社がクリアしている。

介護休業回数に関しても全10社がクリア。中には対象家族1人につき要介護状態ごとに複数回という会社が1社。介護に伴う所定労働短縮措置について法律では、対象家族1人につき通算93日だが、対象家族1人につき通算1年以内という会社が2社で、全10社がクリア。

今後の展望

特筆する事例として育児では、短時間勤務を午前8時半から午後5時の間に8パターンで設定する会社。また1回2000円、月5回までベビーシッターを雇う費用を補助する制度や不妊治療費の無利子貸し付けを行う会社も登場している。さらに、登録制の復職制度、総合職以外を選択できる制度を設けている会社も少なくない。

さらに来年の介護休業の分割取得などを求める改正育児・介護休業法への対応を念頭に入れ、福利厚生の制度面での待遇改善が見込まれる。すでに、会社以外で仕事をするテレワーク制度の新設を検討しているところもある。

(画像はプレスリリースより)

▼外部リンク

 

女性活躍推進に関わる日建連会員会社の制度関係の事例(日本建設業連合会)
http://www.nikkenren.com/

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