「賃貸住宅管理業者登録規程」の改正

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「賃貸住宅管理業者登録規程」の改正

2016年08月20日 05:00

国土交通省 8月12日に告示

国土交通省は、8月12日に、「賃貸住宅管理業者登録規程」及び「賃貸住宅管理業務処理準則」の改正を告示した。平成23年に国土交通省の告示により施行されたものであり、制度創設5年目の改正となる。

本制度は、従来、特段の法規制が無かった賃貸住宅の管理業務に関し、任意の登録制度を創設し、共通の業務ルールを定め広く普及させることによって業務の適正化を図り、借主と貸主の利益の保護に寄与すること目的として施行された。

賃貸住宅管理業務の一層の適正化を

しかしながら、現状は、登録制度の認知度が未だ低いこと、登録業者数が一部の業者に留まっていること、準則の遵守状況は十分であるとはいえないこと、苦情・相談は依然高水準であること、などの問題点や課題を抱えている。

今回の改正は、そうした現状を踏まえ、賃貸住宅管理業務の一層の適正化を促進することを目的としている。明海大学不動産学部長の中条康彦氏を座長とし、その他8名の有識者で構成された「賃貸住宅管理業者登録制度に係る検討会」にて取りまとめられた対応策を基盤に作成された。

主な改正点と施行期日

主な改正点は、<一定の資格者の設置の義務化>、<国に対する業務状況報告等の簡素化>、<貸主への重要事項説明等を一定の資格者が行うよう義務化>、<サブリースの借り上げ家賃等の貸主への重要事項説明の徹底>の4点。

施行期日は平成28年9月1日。ただし、実務経験者の設置に係る規程については、設置するための期間を考慮し、約2年後の平成30年6月30日までの経過措置が設けられている。

▼外部リンク

 

国土交通省
http://www.mlit.go.jp/

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