前払い金保証事業とは

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前払い金保証事業

前払い金保証事業とは、公共工事の際、発注者が受注者に前払いする金額を、保証事業会社が発注者に対して保証する事業のことである。国や地方公共団体などが公共工事を発注する際、円滑な工事を支援するために工事代金の一部(通常は4割)を受注者に前払いする制度(前払い金制度)が整備されている。
前払い保障事業は、「公共工事の前払金保証事業に関する法律」(1952年)に基づき行われており、一般的には「前払金保証」と称される。
保証会社は、「西日本建設業保証」、「東日本建設業保証」、「北海道建設業信用保証」の3社である。

■前払金保証事業に関する法律
前払い金が支出される根拠は、国と地方公共団体によって異なる。
・国/会計法第22条、予算決算及び会計令臨時特例第2条、第4条
・地方公共団体/地方自治法第232条、地方自治法施行令附則第7条、地方自治法施行規則附則第3条
※独立行政法人や地方公社やその他の公共団体は、個別の財務規則や会計規則に基づいて前払金を支出する。

前払い金保証事業の長所
<発注者側の長所>
・前払金を支出する場合、受注者の金利負担分の積算が不要になるので、その分工事費が節減される。
・工事の着工・施工に必要な資金を前払いすることにより、適正な施工が確保される。
・部分払の際に行う工事出来高検査などに伴う事務手続きが軽減される。

<受注者側の長所>
•前払金によって、低廉な保証料で着工資金を円滑に調達できる。
•前払金によって、下請企業や資材を早期に確保することができる。
•前払金保証には保証人や担保を設定する必要がない。

前払い金保証事業の対象となる公共工事
下記のような各機関が発注する土木、建築に関する工事が保証の対象となる。
・国土交通省、農林水産省などの各省庁
・東日本高速道路(株)、(独)都市再生機構などの独立行政法人
・都道府県
・市町村
・住宅供給公社、道路公社、学校法人などの公共的団体

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