指名競争入札
指名競争入札とは、国や地方公共団体などが公共事業を発注する際、特定の条件により発注者側が指名した者同士で競争に参加し、契約者を決める方式のことである。
官庁調達案件においては、会計法第29条により、一般競争入札を原則とすると規定されているが、下記の場合に限り、例外的に指名競争入札が認められる。
①契約の性質や目的により、競争に加わるべき者が少数で一般競争入札に参加する必要がない場合。
②工事や製造の請負、物件の売買契約で、その性質や目的が一般競争入札に適しない場合。
③不誠実な業者が参加するのを避ける場合や、特殊な案件で検査が著しく困難な場合。
※一般競争入札…下記参照
【その他の入札方法】
■一般競争入札
入札資格を取得していれば、基本的には誰もが参加できる入札方式である。 入札情報を告知して参加申込を募り、希望者同士で競争に参加し、契約者を決定する。
一般競争入札は、最も安い価格での調達を行なうことで税金の無駄をなくすという考えに基づいたものである。しかし、価格のみで業者を選ぶ手法が、談合などの問題を生じさせることもある。そのため、最近では、価格以外のいくつかの要素(事業の安全性・周辺環境への配慮・業務内容など)を総合的に評価し、発注者にとって最も有利な者を落札者とする「総合評価方式」が増えている。
※談合…公共事業などの競争入札において、競争するはずの業者同士が、あらかじめ話し合って協定することである。
■企画競争入札
あらかじめ発注者側が提示する予算の範囲内において、複数の業者から企画提案や技術提案を提出させ、提案内容を審査し、企画内容や業務遂行能力が最も優れた者と契約する方式である。
とくにクリエイティブ系、広告系、調査系の案件などは企画競争入札が多い。
■公募
企画競争などへの参加希望を募る場合に、技術や設備などの必要条件をホームページなどで告知し、広く参加者を募る方式である。
公募は、研究開発などを委託する場合に、特殊な技術や設備などが不可欠であることから、詳細を告知した上で参加者を募る。
一般競争入札が、入札資格さえ持っていれば原則参加できるのに対し、公募は、広く参加者を募った上で、発注者側による入札参加の振り分けがあると言える。