既存不適格
既存不適格とは、建築基準法などの改正などで、現行の法令に適合しなくなることである。そのような建物を「既存不適格建築物」という。
具体的に適合させなければならない法令には、建築基準法、集団規定、単体規定、消防法などがある。
例えば、建築基準法の建ぺい率を超過している建物の場合、部分的に解体して建築面積を適法としたり、設計時より建物の高さが高い場合は、建物の一部を解体して高さを低くする必要がある。
類似語に「違法建築物」という言葉があるが、これは、建てた当初から法令に合っていない建物や、増改築工事などを行うことによって法令に合わなくなった建物を示し、「既存不適格」とは区別する必要がある。