監督処分とは

更新1122

  1. 建設・設備求人データベースTOP>
  2. 用語辞典>
  3. 監督処分

監督処分

監督処分は、法令違反が発覚した営業行為に対し、行政機関が発する命令などを指す。建設業者が、建設業法や入札契約適正化法等に違反すると、建設業法上の監督処分の対象となる。その監督処分については、「指示処分」「営業停止処分」「許可の取消し処分」の3種類がある。

■指示処分
建設業者が建設業法等に違反すると、監督行政庁による指示処分の対象となる。指示処分とは、法令違反や不適正な事実を是正するために、建設業者がどのようなことをしなければならないか、監督行政庁が命令するものである。

営業停止処分
建設業者が指示処分に従わないときには、監督行政庁による営業停止処分の対象となる。一括下請負(受注した建設工事を一括して他人に請け負わせること)の禁止規定の違反や独占禁止法、刑法などほかの法令に違反した場合などは、指示処分なしで直接営業停止処分を受けることがある。営業停止の期間は、1年以内の範囲で、監督行政庁が判断して決定する。

■許可の取消し処分
不正な手段で建設業の許可を受けたり、営業停止処分に違反して営業したりすると、監督行政庁によって、建設業の許可が取り消される。一括下請負の禁止規定の違反や独占禁止法、刑法などほかの法令に違反した場合で特に悪質性が高いと判断されると、指示処分や営業停止処分なしで直ちに許可取消しとなる。

当サイトからのお知らせ

カテゴリから調べる

転職について相談したい
経験を活かせる求人を知りたい

お気軽にご相談ください

無料転職支援を利用する