既存不適格建築物とは

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既存不適格建築物

既存不適格建築物とは、建設時には建築基準法をはじめとした建築関係の法令・条例を守って建てられていたが、後の法改正によって法令に適合しなくなってしまった建築物を指す。違法建築とは差別化される。

違法建築であることが発覚した場合、該当の建物は法令に基づいて撤去や移転、使用禁止などの制限がかかるが、既存不適格建築物の場合、増改築をしない限り特に制限はない。ただし、増改築や建て替え工事などで建築物に手を加える際は、現行の法令に則った建築物になるように変更を加えなければいけない。

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