し尿浄化槽
し尿浄化槽とは、し尿を公共の水域や海域に放流しても問題ない状態にまで消毒・浄化し放流する施設。下水道の定義には含まれない。公共下水道へと直接排水できない地域・場所に水洗便所を建設する際、浄化槽法によって設置が義務付けられている。
し尿のみを処理する施設は単独処理浄化槽といわれ、し尿に加えて生活雑排水も処理する施設は合併処理浄化槽といわれる。
※平成13年4月より、単独処理浄化槽の新設は浄化槽法によって禁止されている。
■処理方法
し尿浄化槽内では、嫌気性微生物※や好気性微生物※の働きを借りてし尿内に含まれる有機物を分解することで、し尿を処理する。
槽内には微生物の動きを活性化させるため、エアレーションタンク(ばっ気槽)といった設備が備え付けられており、適正な働きが継続されているかを確認するために定期的な「法定検査」「保守点検」「清掃」が浄化槽法によって義務付けられている。
※嫌気性微生物…酸素以外の物質を使って呼吸する微生物。好気性微生物が分解できない有害物を分解できる。
※嫌気性微生物…酸素を使って呼吸する微生物。有機物質を水や炭酸ガスに分解できる。
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