除害施設
除害施設とは、下水道自体に害を及ぼすレベルの悪質汚水に含まれる有害物質を、公共下水道に流す前に除去するための施設。悪質汚水を排出する各事業所(ガスリンスタンドや飲食店など)が、自らの責任において設置・管理を行う。
しばしば「除外施設」と間違って表記されるが、正しい表記は「除害施設」である。
下水処理場が処理しきれない種類の汚染物質や大量の有害物質を含んだ汚水、また下水道内を破壊・閉塞させる危険性を持つ物質を含む汚水を排水する場合に、除害施設の設置は義務付けられている。除害施設が必要なレベルの悪質汚水なのか判断するための基準は、各地域の条例により定められている。
条例が定めた定義以上の有害物質を含む汚水を排出する事業所は、該当する有害物質を処理するための除害施設を建設し、「除害施設等管理責任者」のもとで施設の維持管理を行う。どのような除害施設を設置すべきかは、悪質汚水に含まれる有害物質の種類によって異なる。
※東京都に限っては「除害施設等管理責任者」ではなく「水質管理責任者」という名称の有資格者が施設管理を行っている。
■除害施設の例
・オイル阻集器(オイルトラップ)、グリース阻集器(グリーストラップ)…ガソリンスタンドや洗車場、飲食店など、油類を含む汚水を排出する事業所に設置される
・ヘアー阻集器(ヘアートラップ)…美容院や公衆浴場、プールなど、毛髪や毛髪に付着した油分を含む汚水を排出する事業所に設置される
・ランドリー阻集器(ランドリートラップ)…クリーニング店やコインランドリーなど、毛髪や糸くずを含む汚水を排出する事業所に設置される
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