耐震改修促進法
耐震改修促進法とは、阪神淡路大震災の教訓から1995年に施工された法律で、目的は古い耐震基準のままの建物の耐震化を促進することとされた。しかし、なかなか成果が出なかったため、2006年1月に耐震改修促進法の改正が行われた。
改正耐震改修促進法では、向こう10年間で耐震化率90%という数値目標が設定された。具体的には、地震に対する安全性が明らかでない建築物の耐震診断の実施の義務付けなど、耐震化促進のための制度を強化するとともに、耐震改修計画の認定基準の緩和など建築物の耐震化の円滑な促進を図る内容となっている。
■改正耐震改修促進法のポイント
・全ての旧耐震建物に耐震診断、改修の努力義務を拡大する。
・不特定多数が利用する大規模施設や避難弱者が利用する建物、避難道路沿線の建物、防災拠点などの耐震診断の義務化と結果を公表する。
・耐震改修計画の緩和措置、容積率、建ペイ率の特例措置を実施。
・マンションなど区分所有建物の耐震改修の決議要件を緩和する。
・耐震性に関する表示制度を創立する。