官公需適格組合制度とは

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官公需適格組合制度

官公需適格組合制度(かんこうじゅてきかくくみあいせいど)とは、国が、中小企業者に官公需(国や地方公共団体等が、物品を購入したり、工事を発注したりすること)の受注機会を増大させるために設けている制度のことである。
個々の中小企業では、受注し難い規模や品質の発注案件の場合に、中小企業が協同して受注できることを目的としている。中小企業庁が、官公需の受注に対して意欲的かつ、十分に責任を持って実行できる組合に対して、官公需適格組合として証明書を発行する。この証明を受けている組合は、中小企業者が組合員である事業協同組合、企業組合、協業組合等である。

■官公需適格組合の証明基準
・役務関係、物品の証明基準
①組合の共同事業が、組合員の協調裡に円滑に行われていること。
②官公需の受注について熱心な指導者がいること。
③常勤役職員が2名以上いること。
④共同受注委員会が設置されていること。
⑤役員と、共同受注した案件を担当した組合員が連帯責任を負うこと。
⑥検査員を置くなど検査体制が確立されていること。
⑦組合運営を円滑に遂行するに足りる経常的収入があること。
・工事関係の証明基準
上記の基準に加えて、さらに以下のような証明基準が必要となる。
⑧共同受注事業を1年以上行っており相当程度の受注実績があること。
⑨工事1件の請負代金の額が1,500万円(電気、管工事等は500万円)以上のものを受注しようとする組合は、常勤役員が1名以上、常勤職員が2名以上おり、その役職員のうち2名は受注しようとする工事の技術者であること。
⑩総合的な企画及び調整を行う企画・調整委員会が現場ごとに設置され、工事全体が契約通りに施工される体制が整備されていること。

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