外国人技能実習制度とは

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外国人技能実習制度

外国人技能実習制度とは、日本企業で発展途上国の人材を技能実習生として受け入れ、実際の実務を通じて技能・知識を学び、帰国後は母国の経済発展に役立ててもらうことを目的とした公的制度のことである。実習期間は最長3年。技能実習生は1年間の技能実習修了前に技能検定を受け、合格者はさらに2年間企業の従業員として技能・知識の習熟度を高める。技能実習生を受け入れる方式は、企業単独型と団体監理型に大別される。

■企業単独型
受け入れ先の企業等(実習実施機関)が海外の現地法人、合弁企業や取引先企業の職員を受け入れて技能実習を実施する方式。

■団体監理型
商工会や中小企業団体等の団体(監理団体)が技能実習生を受け入れ、傘下の企業等(実習実施機関)で技能実習を実施する方式。監理団体は、技能実習生を受け入れるに当たって、職業紹介事業の許可または届出が必要となる。

外国人技能実習制度の総合支援機関
法務、外務、厚生労働、経済産業、国土交通の五省により1991年に設立された公益財団法人国際研修協力機構(JITCO)は、外国人技能実習制度の総合支援機関として、受入れ事業を進める監理団体・実習実施機関等へ種々の支援業務を行っている。

外国人技能実習制度が抱える問題点
日本政府は、同制度を途上国の経済発展に協力する国際貢献と位置付けているものの、安価な単純労働力として外国人を利用しているだけとの批判を国内外から受けている。多くの実習生が最低賃金水準で稼働しており、残業代の未払いなど労働関連法違反が後を絶たない状態となっている。2014年までの10年間で、約25,000人の技能実習生が実習先から失踪しており、法務省入国管理局は深刻な問題として捉えている。政府はこういった批判を受け、受け入れ先を指導する新たな監督機関の設置や、実習生への人権侵害行為に対し罰則を設けることなどを柱とする技能実習制度の適正化法案を提出している。

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