営業停止処分とは

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営業停止処分

営業停止処分とは、建設業者が、建設業法や入札契約適正化法等に違反した場合に受ける行政処分のひとつのことである。行政処分には、違反の種類や程度により、「指示処分」「営業停止処分」「許可の取消し処分」の3種類がある。

■指示処分
建設業法等に違反した建設業者が、監督行政庁から適正な状態に戻すよう受ける命令。

営業停止処分
指示処分に従わない場合に受ける。あるいは、独占禁止法や刑法などほかの法令に違反した場合は指示処分を飛ばして営業停止処分を受けることもある。
営業停止の期間は1年以内で、監督行政庁が判断して決定する。

■許可の取消し処分
営業停止処分の期間中に営業活動を行ったり、建設業許可の要件を満たさなくなったりした場合に受ける。

営業停止処分となる理由には、主に以下のようなものがある。
・指示処分を受けた者が改善をしない場合、あるいは指示処分に違反した場合
・競売入札妨害罪、談合罪、贈賄罪、詐欺罪、補助金等適正化法違反、独占禁止法違反、建築基準法違反、税法違反
・役員または使用人が懲役刑に処せられた場合
・不正な手段により許可を取得した場合
・施工体制台帳を作成していない、または虚偽の作成を行った場合
・虚偽申請(完成工事高の水増し申請、入札手続きにおける不正行為等)

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