会計検査
会計検査とは、国のお金が正しく有効に使われているかチェックする機関である会計検査院が行う検査のことである。会計検査院が行う検査の対象には、会計検査院が必ず検査しなければならないもの(必要的検査対象)と、会計検査院が必要と認めるときに検査することのできるもの(選択的検査対象)がある。
■必要的検査対象
・国の毎月の収入支出
・国の所有する現金及び物品並びに国有財産の受払
・国の債権の得喪(得ることと失うこと)、国債その他の債務の増減
・日本銀行が国のために取り扱う現金・貴金属・有価証券の受払
・国が資本金の2分の1以上を出資している法人の会計
・法律により特に会計検査院の検査に付するものと定められた会計
■選択的検査対象
・国の所有又は保管する有価証券、国の保管する現金及び物品
・国以外のものが国のために取り扱う現金・物品・有価証券の受払
・国が直接又は間接に補助金などを交付し又は貸付金などの財政援助を与えているものの会計
・国が資本金の一部(2分の1未満)を出資しているものの会計
・国が資本金を出資したものが更に出資しているものの会計
・国が借入金の元金や利子の支払を保証しているものの会計
・国又は国の2分の1以上出資法人の工事その他の役務の請負人若しくは業務等の受託者又は物品の納入者のその契約に関する会計
■検査の方法
主に「書面検査」と「実施検査」の二つの方法がある
・書面検査…庁舎内で、検査対象から提出された計算書や証拠書類を検査すること。
・実施検査…検査対象機関の事務所や、事業が実際に行われている現場に出張して行う検査のこと。