BOTとは

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BOT

BOT(Build Operate Transfer)とは、民間事業者が、庁舎や公営住宅、小学校などの公共施設の建設を行い、維持・管理・運営し、事業終了後に施設所有権を国や地方自治体に譲渡する事業方式である。BOTという用語は、Build(建て)、Operate(管理し)、Transfer(譲渡する)の頭文字に由来している。

BOTの流れ

BOTPFI(Private Finance Initiative)の事業方式のひとつ。
PFIとは、公共施設の建設・管理・運営を、民間の技術や資金、経営技術などを活用して行う事業の手法である。公共サービスの質の向上や、民間に新たな事業機会を与えることによる経済の活性化が期待される。PFIの主な事業方式としてはBOTの他にBTOBOOがある。

BOTは以下のような流れである。
①民間事業者が独自に調達した資金で施設の設計・施工を行う。

②施設の所有・維持・管理・運営・サービス提供も民間事業者が行う。
投資資金の回収方法は、独立採算型やサービス購入型などのような採算方法によって異なる。
独立採算型であれば、民間の利用者など、受益者からの料金収入などで利益や投資を回収する。サービス購入型であれば、国や地方自治体が民間事業者のサービスを購入する際に支払う報酬によって、利益を回収する。

③一定の事業期間を終了後、サービス提供に必要なすべての施設を、国や地方自治体に譲渡する。

BOTのメリット・デメリット

■メリット
・建物所有時に発生し得る大部分のリスクを民間に移転できる。ただし、民間に過度なリスクを移転した場合は、資金調達コストが高くなるなど、事業を行う上での弊害が発生する場合もある。
・民間事業者は建物の性能・機能を維持する義務を負っているため、これを順守しない事業者がある場合、国や地方自治体は罰則を課すことができる。

■デメリット
民間事業者が施設を建設する際、不動産取得税・登録免許税・固定資産税・都市計画税が課される。このとき民間事業者に課される新たな税負担は、国や地方自治体がサービス対価を支払う際、そこに上乗せされるため、コスト総額が増えることになる。

BOT採用にあたり留意すべき点

■国や地方自治体が公共施設として独占的に使用したい場合
公共施設などの公物に関する法律に公物管理法があり、国や地方自治体が持つ公共施設への支配権を妨げる恐れのある私権の設定を禁止することができる。

■施設の機能・用途などの変更について
国や地方自治体はあくまで施設の貸借人であるため、権限を超えた施設の機能・用途の変更はできない。

■事業契約を解除する際の対応について
施設の所有者が民間の事業者であるため、事業契約で、国や地方自治体の優先的な売買予約権・契約解除後に支払うべき債務の範囲・方法などを定める必要がある。

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