日影規制とは

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日影規制

日影規制とは、中高層建築物によって近隣の敷地に生じる日影を一定時間内に抑えて、近隣の日照を確保するための建築基準法上の規制のことである。
日本では1970年代に入りマンションなどの中高層建築が増えたことに伴い、日照権の訴訟が相次いだため、1976年建築基準法改正で第56条2項に制定された。
日影規制の対象となる建築物は、用途地域毎に建物の高さや階数で決められており、対象建築物が一定時間以上続けて隣家に影を落とさないように計画することが義務付けられている。

■規制を受ける地域
住居系の地域を中心に考えられており、都市計画で土地利用計画として定められている用途地域のうち以下の地域が対象となる。
・第一種低層住居専用地域
・第二種低層住居専用地域
・第一種中高層住居専用地域
・第二種中高層住居専用地域
・第一種住居地域
・第二種住居地域
・準住居地域
・近隣商業地域
・準工業地域
・用途地域の指定のない区域

※商業地域、工業地域、工業専用地域については、日影規制は適用されない。

■規制を受ける建物
・第一種、第二種低層住居専用地域と用途地域の指定のない地域では、軒の高さ7mを超える建物、または地階を除く階数が3階建ての建物が対象となる。
・その他の地域では、軒の高さ10mを超える建物が対象である。

■測定の内容
・(時間)冬至日の太陽が真南に来た時を12時とし(真太陽時)、午前8時~午後4時まで(北海道の区域内においては午前9時~午後3時まで)の間に建物が及ぼす日影の影響を検討する。
・(測定面)地面にできる日陰の影響ではなく、建物の中にいる人にとって光が入るかどうかを基準としているため、日影時間の測定は、
隣の建物の1階の窓の高さや2階の窓の高さを想定した高さで検討する。
第一種、第二種低層住居専用地域…平均地盤面より1.5m
その他の地域…平均地盤面より4mまたは、6.5m
用途地域の指定のない区域…平均地盤面より1.5mか4mのいずれかを地方公共団体が条例で定める。
・(範囲)測定する範囲は2つある。敷地境界から5mの範囲で建築物が直接隣地に及ぼす影響、10mの範囲ではさらに広がる日影や隣地の建築物への日影による影響を見る。
そこで建築物がつくる日影を時間で表し、一定以上の日影を生じさせないように建築物の形態を制限し、規制範囲内に日影を抑える必要がある。

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