修繕とは

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修繕

「同じ材料を使って、同じ形状、同じ寸法で作り替えて元の状態に戻し、建築当初の性質や品質を回復させる」ことを一般に修繕というが、建築基準法第六条では建築物の主要構造部の一種以上についておこなう過半の修繕を「大規模の修繕」として建築確認申請が必要となる。
主要構造部とは「壁、柱、床、梁(はり)、屋根、または階段」をいい、「間仕切り壁や間柱、付柱、揚げ床、最下階の床、基礎、小梁、庇、屋外階段」といった部分は除かれる。1種とは壁、柱、床、梁、屋根、または階段」の1種類で、半分以上(過半)の修繕を意味する。
例えば、柱6本のうち4本を修繕すれば「大規模の修善」となり、平屋建の床全部を修繕した場合、床は最下階の床となり主要構造物ではないため大規模の修繕ではない。なお、別の材料や仕様を用いて作り変え、建築当初の性質や品質を回復させる工事を「模様替」という。

 

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